交通事故
交通事故による怪我は基本的にはご自身の健康保険ではなく、自賠責保険を用いた診療となります。私は交通事故による外傷性頚部症候群の患者様の10年以上に及ぶ長期縦断研究を担当し臨床症状の経過やMRI画像の変化について調査を行い、学会や英論文での報告をしてまいりました。またその後、その経験を生かして弁護士さんや損害保険会社員に向けた交通外傷に関わる講習・勉強会の講師や、後遺症認定業務の担当を長年担当してまいりました。
交通事故担当のスタッフがサポートいたします
外傷性頚部症候群の多くは長期には症状が改善し予後良好な疾患ですが、中には症状が遷延化し日常生活動作にとてもお困りの方が見受けられます。私たちは、思いもしない交通事故により、つらい痛みを抱えている患者様に寄り添った診療を行います。事務手続きに不安のある方は交通事故担当の職員が分かりにくい各種手続きを丁寧にご説明いたします。入院の必要のない交通事故による外傷は大学病院や大きい病院では丁寧な診療や説明が難しいことが多いのが現状です。経験豊富な私達スタッフが安心して治療に専念して頂けるようにクリニックならではの親身な対応を心がけます。
交通事故は早めの診断が重要です
受傷当日は強い痛みがなくても、後日(受傷後1-3日程度)になってから痛みが出現し、徐々に悪化してくる場合があります。医師による診察、単純X線写真による骨関節の正しい評価、必要な場合には連携施設でMRIやCT検査を行います。交通事故による外傷は通常の保険診療とは異なり、早期の適切な診断が重要となります。症状があるにも関わらず、医療機関を受診せず診療を受けていないと、痛みを訴えていたことが後々に証明することができません。この場合、後遺症診断の審査では疼痛の程度が低かったもしくはなかったと判断されてしまう場合があります。医師の診療の後に、必要に応じて理学療法室で消炎鎮痛処置やマンツーマンの運動器リハビリテーションも行います。運動器リハビリテーションは施設認可の承認を得た医療機関で、予約制で疼痛部位のリラクゼーションや可動域訓練、筋力トレーニングを行います。
症状に応じて後遺症診断も行います
交通事故による外傷では十分な治療を行っても痛みしびれが残り、不幸にも症状の改善の見込みが乏しい患者様がいらっしゃいます。また、交通事故による治療は無期限に行うことはできないため、症状が残存していても治療が終了となってしまう患者様もいらっしゃいます。この状態は“症状固定” とされ、交通事故による残存した症状を後遺障害として認定を受けるために、医師による後遺障害診断書の作成が必要になります。後遺障害診断書には、残存した痛みや可動域制限などの症状が、それまでのカルテや単純X線画像やその他の画像検査等で、整形外科医師により客観的に提示がされていることが必要です。整骨院等では後遺症診断書の書類を作成はできません。後遺症診断は、交通外傷の治療経験が豊富な整形外科医による診断を受けることを推奨します。
交通事故治療の流れ
1.まずは警察に連絡を入れてください(交通事故証明書発行のため)
相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しておいてください。
(事故証明書が無いと、自賠責保険も任意保険もおりませんので、ご注意ください)
2.医療機関で診療を受けます
事故直後は、気が張っていることもあって症状を感じないということもありますが、実際には損傷を受けていることも多くみられます。少しでも症状があれば、必ずX線などの検査を受けて、医師による診断書を出してもらうようにしてください。診断書については、相手方の保険会社に請求することもできますが、一旦立て替えが必要なこともあります。
3.保険会社に連絡を入れます
加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡します。
保険会社に伝える内容は、当院の院名、電話番号、住所です。
お伝えいただくと、保険会社から当院に連絡が入ります。
これで自動車保険適用の治療が可能となりますので、患者様の自己負担は発生しません。
※当院と保険会社との間で連絡が取れなかった場合は、患者様の自己負担の形になります。診療代を一時的にお預かりさせていただき、保険会社からの連絡が当院に入りましたら、ご返金いたします。
4.治療に専念してください
患者様の症状に合わせた治療やアドバイスをし、痛みの改善や機能回復を図っていきます。
5.保険会社に治療終了の連絡を入れます
治療によって症状が改善し、事故前の生活に戻れるようになり、後遺症の心配がないようであれば治療は終了です。治療が終わり次第、保険会社に連絡を入れてください。当院からも保険会社に治療終了の連絡を入れて治療は終了し、示談へと話が進んでいきます。
※上記は一般的な流れとなりますので、個々のケースによって差が生じることがあります。